解体工事業を営もうとするものは、元請、下請にかかわらず、解体工事業を行う都道府県ごとに登録が必要となります。 ただし、建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている者は、登録の必要はありません。
必要書類
① 解体工事業申請書(規則様式第1号)
・ 大阪府外に営業所が所在する場合、当該営業所も記載してください。
② 誓約書(規則様式第2号)
・ 法人の場合は代表者印、個人の場合は本人の印を押印してください。
③ 技術管理者の資格要件を確認する書類
ア 実務経験証明書(別記様式第3号)(要件に実務経験を必要とする場合)
・ 記載にあたっての注意事項について、14ページをご覧ください。
イ 卒業証書・卒業証明書の写し(一定の学科を履修した大学・高専・高校卒の場合)
ウ 資格証明書・解体工事施工技術講習修了証の写し(有資格者・講習修了者の場合)
※ 技術管理者の要件(4ページ)により、ア及びイ、ア及びウの両方の書類が必要なケースがあります。
④ 登録申請者の略歴書(規則様式第4号)
・ 法人・法人の役員全員・個人申請者本人・法定代理人の方が必要です。
・ 職務内容・業務内容は、現在までの職務や業務について具体的に記載してください。
・ 賞罰欄も必ず記載してください(該当がなければ、「なし」と記載してください。)。
⑤ 申請者の所在確認書類
ア 発行後3か月以内の商業登記簿謄本の原本又は写し(申請者が法人の場合)
イ 発行後3か月以内の住民票の原本又は写し(申請者が個人の場合)
ウ 発行後3か月以内の登録原票記載事項証明書の原本又は写し(申請者が個人で外国籍の場合)
⑥ 法定代理人の証の写し及び法定代理人の発行後3か月以内の住民票の原本又は写し(未成年者の場合)
⑦ 委任状の原本(副本は写し)
・ 代理人が申請する場合に必要です。
⑧ 技術管理者の在籍を確認する書類
次のいずれかの書類の提示が必要です。ただし 技術管理者が代表者の場合は不要です。
ア 技術管理者の健康保険証の写し(申請者が雇用主と確認できるもの)
イ 技術管理者の雇用保険証の写し(申請者が雇用主と確認できるもの)
ウ 技術管理者の給与支払が確認できる直近3か月分の給与台帳の写し
(申請の3か月以内に雇用された場合は、申請者との間で交わされている雇用契約書の写し及びとそれ以降の給与台帳の写し)
⑨ 営業所の所在地を確認する書類
法人については商業登記簿上の所在地以外、個人については住民票の住所以外を主たる営業所として申請する場合に、次のいずれかの書類が提示が必要です。
ア 賃貸契約書の写し(賃貸の場合)
(賃貸契約書の使用目的が居住用に限定されている場合、事務所禁止となっている場合、申請者と借主が異なる場合等については、「貸主の使用承諾書」が必要です。)
イ 発行後3か月以内の建物登記簿謄本、申請直前の固定資産税納税通知書又は申請直前の固定資産評価証明の写し(自己所有の場合)
⑩ 解体工事業登録通知書の原本又は写し(更新申請の場合に限る)
⑪ 本人確認書類
・ 次のいずれかの現在有効な書類の原本を提示していください。
(1)運転免許証 (2)(国民)健康保険証(被保険者証) (3)外国人登録証明書
(4)住民基本台帳カード (5)後期高齢者医療被保険者証 (6)パスポート(旅券)
(7)船員保険証(8)身体障害者手帳 (9)官公庁又は公的機関や団体が発行する資格証
なお、申請者の役員・従業員にあっては、(10)申請者の発行する身分証明書でも可
但し、行政書士は(11)行政書士証票、行政書士の補助者は(12)行政書士補助者証が必要