解体工事業登録申請 60,000円~

解体工事業を営もうとするものは、元請、下請にかかわらず、解体工事業を行う都道府県ごとに登録が必要となります。 ただし、建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている者は、登録の必要はありません。

必要書類

① 解体工事業申請書(規則様式第1号)

・ 大阪府外に営業所が所在する場合、当該営業所も記載してください。

 

② 誓約書(規則様式第2号)

 ・ 法人の場合は代表者印、個人の場合は本人の印を押印してください。

 

③ 技術管理者の資格要件を確認する書類

ア 実務経験証明書(別記様式第3号)(要件に実務経験を必要とする場合)

  ・ 記載にあたっての注意事項について、14ページをご覧ください。

イ 卒業証書・卒業証明書の写し(一定の学科を履修した大学・高専・高校卒の場合)

ウ 資格証明書・解体工事施工技術講習修了証の写し(有資格者・講習修了者の場合)

 ※ 技術管理者の要件(4ページ)により、ア及びイ、ア及びウの両方の書類が必要なケースがあります。

 

④ 登録申請者の略歴書(規則様式第4号)

 ・ 法人・法人の役員全員・個人申請者本人・法定代理人の方が必要です。

 ・ 職務内容・業務内容は、現在までの職務や業務について具体的に記載してください。

 ・ 賞罰欄も必ず記載してください(該当がなければ、「なし」と記載してください。)。

 

⑤ 申請者の所在確認書類

ア 発行後3か月以内の商業登記簿謄本の原本又は写し(申請者が法人の場合)

イ 発行後3か月以内の住民票の原本又は写し(申請者が個人の場合)

ウ 発行後3か月以内の登録原票記載事項証明書の原本又は写し(申請者が個人で外国籍の場合)

 

⑥ 法定代理人の証の写し及び法定代理人の発行後3か月以内の住民票の原本又は写し(未成年者の場合)

 

⑦ 委任状の原本(副本は写し)

 ・ 代理人が申請する場合に必要です。

⑧ 技術管理者の在籍を確認する書類

  次のいずれかの書類の提示が必要です。ただし 技術管理者が代表者の場合は不要です。

 ア 技術管理者の健康保険証の写し(申請者が雇用主と確認できるもの)

イ 技術管理者の雇用保険証の写し(申請者が雇用主と確認できるもの)

ウ 技術管理者の給与支払が確認できる直近3か月分の給与台帳の写し

(申請の3か月以内に雇用された場合は、申請者との間で交わされている雇用契約書の写し及びとそれ以降の給与台帳の写し)

 

⑨ 営業所の所在地を確認する書類

法人については商業登記簿上の所在地以外、個人については住民票の住所以外を主たる営業所として申請する場合に、次のいずれかの書類が提示が必要です。

ア 賃貸契約書の写し(賃貸の場合)

(賃貸契約書の使用目的が居住用に限定されている場合、事務所禁止となっている場合、申請者と借主が異なる場合等については、「貸主の使用承諾書」が必要です。)

イ 発行後3か月以内の建物登記簿謄本、申請直前の固定資産税納税通知書又は申請直前の固定資産評価証明の写し(自己所有の場合)

 

⑩ 解体工事業登録通知書の原本又は写し(更新申請の場合に限る)

 

⑪ 本人確認書類

 ・ 次のいずれかの現在有効な書類の原本を提示していください。

(1)運転免許証 (2)(国民)健康保険証(被保険者証) (3)外国人登録証明書

(4)住民基本台帳カード (5)後期高齢者医療被保険者証 (6)パスポート(旅券)

(7)船員保険証(8)身体障害者手帳 (9)官公庁又は公的機関や団体が発行する資格証

  なお、申請者の役員・従業員にあっては、(10)申請者の発行する身分証明書でも可

  但し、行政書士は(11)行政書士証票、行政書士の補助者は(12)行政書士補助者証が必要

 

2013年3月14日

資力確保措置の状況についての届出 70,000円~

新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入、保証金の供託)が義務付けられました。

住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資金確保措置

   (保険への加入または保証金の供託)を講じること。

年2回の基準日(3月31日、9月30日)ごとに、引渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を国土交通省または都道府県知事に届け出ること。

2013年2月7日

道路位置指定申請 300,000円~

道路所有者全員の印鑑証明などがひつようになります。

 

道路位置指定添付書類は、

申請書
道路位置指定申請図
位置図
案内図
公図写
求積図(地積図・丈量図)
土地利用計画図
地籍図
構造図
土地全部事項証明書(申請道路の地番全て)
印鑑証明書(申請人及び申請道路の所有者全て)
委任状・概要書

道路占有許可申請・道路使用承認申請 70,000円~

道路に一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを道路占用と言います。道路占用は道路法32条に規定され、道路管理者の許可が必要となり、市に道路占用許可申請をしなければなりません。

  • 道路上への建築や工事用の足場などの設置(道路使用許可が必要)
  • 道路上への看板、石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物の設置(道路使用許可が必要)
  • 道路上への電柱の設置や電線・ケーブル類を架設
  • 家庭の排水管などを道路や歩道への敷設(道路使用許可が必要)
  • 水道管や排水管、ガス管などの道路への埋設
  • 道路上空への突き出し看板、突出する日よけなどの設置
  • 露店・屋台や大売り出しなどで道路上に店を出すとき(道路使用許可が必要) など

道路占用料金の納付が必要になる場合があります。

主な必要書類

  • 道路占用許可(協議)申請書
  • 付近の見取図
  • 平面図、占用物件構造図
  • その他必要と認められる書類
2013年3月16日

開発行為許可申請(第29条) 1,000,000円~

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。

市街化区域で行う1,000㎡以上の開発行為

区域区分が定められていない都市計画区域で行う3,000㎡以上の開発行為(法第29条第1項・政令第19条第1項)

市街化調整区域で行う開発行為(法第29条)

都市計画区域外で行う10,000㎡以上の開発行為(法第29条第2.項・政令第22条の2)

開発区域が二以上の区域にわたる場合で次に掲げる開発行為

2013年2月7日

開発行為許可申請(第34条) 500,000円~

無秩序な市街化を防止し、農地や山林を保護するために設定される市街化調整区域において、開発行為を立地面から規制するために設けられた規定である。具体的には、申請に係る開発行為が以下のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事等は開発許可をしてはならないとされ、市街化調整区域で立地できるものが限定されている。この規定により、区域区分制度が担保されているといえる。

 

34条の立地基準の理念は、同条第14号ロ(開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為)の規定に集約されている。 34条では、計画的な市街化を図るうえで支障のないものや立地を認めることがやむを得ないものが限定列挙されているのは前述のとおりであるが、これは第14号ロの考え方、つまり立地基準の理念に合致するものを類型化し、列挙しているものである。 これらの要件に該当しないものであっても、理念に合致するものはその立地が認められるべきであり、そのような案件を個別に審査して認めるのが第14号ロの規定である。

なお、14号の要件は裁量色が強いことから、適用にあたっては第三者機関である開発審査会の議を経ることとなっている。開発審査会の意見は法的拘束力を持たないが、最大限尊重される(開発審査会の詳細については後述)。

 

wikipediaより

2013年2月7日