運送の許可を受けた者は、それぞれの事業(運送)毎に定められた事業報告書、輸送実績報告書を、定められた提出期限までに、管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
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屋外広告物設置許可申請 80,000円~
常時または一定の期間継続して、屋外で表示されるものを屋外広告物と呼びます。
街の美観を守り、住民に対する危害を防止するため、東京都屋外広告物条例により屋外広告物の規制を行っています。
屋外広告物を掲出または表示する場合は、設置許可が必要です。
許可を受けてから設置をすることができます。
建築士事務所登録申請(変更)30,000円~
変更内容と必要書類
建築士事務所の名称
建築士事務所所在地
建築士事務所所在地(会社登録の場合)
会社登記事項証明書
賃貸借契約書写し(登記以外の場所に移す場合)
管理建築士
a.変更届
b.登録申請書副本写し
※ 登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
c.所属建築士名簿
d.略歴書
e.常勤性確認資料
f.建築士免許証のコピー又は免許証明書のコピー
g.管理建築士講習会修了証の写し
事務所開設者の氏名(個人登録の場合)
◎結婚などで氏が変更になった場合
a.変更届
b.登録申請書副本写し
登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
c.戸籍謄本又は戸籍抄本
事務所開設者の商号
a.変更届
b.登録申請書副本写し
c.会社登記事項証明書
事務所開設者の代表者
a.変更届
b.登録申請書副本写し
c.会社登記事項証明書
事務所開設者の代表者以外の役員
a.変更届
b.登録申請書副本写し
建築士事務所登録申請(新規)60,000円~
建築士事務所登録申請書
建築士事務所の管理講習会または建築士のための指定講習会を受講する旨の誓約書
退職証明書
入社証明書
在職証明書
現状申告書
事務所を使用する権原に関する書類
建築士事務所登録申請(更新)50,000円~
建築士事務所の更新登録を受けようとする方は,有効期間が満了する日の30日前までに登録申請をしてください。
建築士法第23条の6規定による設計等の業務に関する報告書 30,000円~
平成19年6月 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務の実績等を報告することが義務付けれらました。
必要書類
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書
第六号の二書式
建築確認申請(100㎡未満) 150,000円~
行政書士は100㎡以下の建築確認をおこなうことができま。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法第10条届出 20,000円~
必要書類
- 届出書 (変更届出書)
- 別表(1~3の該当するものを添付)
- 案内図
- 設計図(立面図等)又は写真(外観写真)
- 工程表
河川関係許可申請 130,000円~
河川区域内の土地や流水を占用する場合、または河川区域内に工作物を新・改築したり、河川の形状を変更する場合等は河川管理者の許可が必要となります。
河川保全区域内で、工作物の新・改築や土地の掘削等、形状を変える場合は河川管理者の許可が必要です。
河川関係許可申請 130,000円~
河川区域内においては、土地の占有、工作物の建築、土石等の採石、土地の掘削を行う場合には、河川管理者の許可を取る必要があります。
河川管理者とは、国土交通大臣 都道府県知事 市町村長 地方公共団体 が該当します。