道路幅員証明書は、陸運支局で運送事業の経営許可の申請をする際などに必要な書類で、車庫の前面道路の幅員に対して、収容する車両が車両制限令の規定に抵触していないかを確認するために必要な書類です。
市では、道路幅員証明願により、申請地に接する道路の幅員を証明しています。
【添付書類】
・ 位置図(住宅地図等)
・ 公図の写し
【注意事項】
・ 申請書及び添付書類を2部ずつ提出してください。
【関連資料】
TEL.0564-74-4652
〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町貴登野41-8-203
道路幅員証明書は、陸運支局で運送事業の経営許可の申請をする際などに必要な書類で、車庫の前面道路の幅員に対して、収容する車両が車両制限令の規定に抵触していないかを確認するために必要な書類です。
市では、道路幅員証明願により、申請地に接する道路の幅員を証明しています。
【添付書類】
・ 位置図(住宅地図等)
・ 公図の写し
【注意事項】
・ 申請書及び添付書類を2部ずつ提出してください。
【関連資料】
車両の構造や積み荷が特殊なため、車両制限令に定める一般的制限(幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートル、積み荷を含む総重量20トンなど)を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行しようとする場合はその道路の管理者に申請して、特殊車両通行許可を受けなければなりません。
審査のうえ許可がおります。
農地転用をされる場合は、事前に農業委員会に農地転用の申請を行い、県知事の許可を受ける必要があります。しかし、農業振興地域制度の「農用地区域」に指定されている農地は、原則として転用で出来ません。
原則、年2回の受付となっております。
必要書類
事業計画位置図
申請地の位置及び付近の状況がわかる図面。住宅地図等
地籍図又は登記簿謄本
申請地及び隣接地の状況がわかるもの。隣接地の所有者、地目、地積を必ず記載のこと
事業計画図
事業目的物の配置、土地利用計画を示した図面。事業を実施するにあたり申請する面積が必要であることがわかるもの
土地登記事項証明書または固定資産税名寄コピー
農地について転用目的で所有権の移転又は賃貸借等の権利の設定をしようとする場合は、農地法に基づく届け出をあらかじめ行わなければなりません。
必要書類
農地法第5条届出書
土地の登記事項証明書正本
(全部事項証明書)
公図の写し
位置図
(都市計画図1/10000)
案内図
(都市計画図1/2500)
実測図
仮換地証明書又は仮換地指定通知の写しなど
都市計画法第29条の開発許可を証する書面(開発行為に該当する場合)
住民票・戸籍の附票等
委任状
農地を農地以外のものにし、ご自身で使用する場合。
その者は都道府県知事の許可を得なければなりません。
農地を売ったり買ったりする場合はm農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を得る必要が有ります。
許可を受けていない場合、無効になります。
必要書類
土地の登記事項証明書正本
(全部事項証明書)
公図の写し
位置図
(都市計画図1/10000)
営農計画書
住民票抄本
印鑑証明書
農業経営の実態
通作図
相続、法人の合併、時効等で農地を取得したかたは、農業委員会にその旨を届け出る必要が有ります。
必要書類
農地法第3条の3届出書
委任状
行政書士証票の写し
国土交通大臣の認可を受けた審査機関(登録経営状況分析機関)が実施いたします。
必要書類は以下です。
経営状況分析申請書一式
建設業許可通知書(写し)または建設業許可証明書
税務申告書一式
財務諸表
郵便振替払受付証明書
公共事業を発注者から直接業務を請け負う場合には、この経営事項審査を受けなければなりません。
また所定の費用が掛かります。
経営事項審査の評点
0.25×工事種類別年間平均完成工事高の評点
0.15×自己資本額および利払前税引前焼却前利益にかかる評点
0.2×経営状況分析の評点
0.25×技術力の評点
0.15×その他の審査項目(社会性等)の評点
経審結果通知の有効期限は、経審を受けた営業年度終了の日から1年7ヶ月です。
新規での建設業許可申請での必要書類は、
商業登記簿謄本
納税証明書
残高証明書
住民票
登記されていないことの証明書
身分証明書
定款の写し
健康保険証の写し
工事請負契約書 工事請書 注文書 請求書等
専任技術者の資格者免状または卒業証明書
事業報告書
営業所の案内図
営業所の写真 1.建物の入り口 2.事務所の入り口 3.事務所の内部
建物謄本または、賃貸借契約書の写し