平成19年6月 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務の実績等を報告することが義務付けれらました。
必要書類
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書
第六号の二書式
TEL.0564-74-4652
〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町貴登野41-8-203
平成19年6月 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務の実績等を報告することが義務付けれらました。
必要書類
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書
第六号の二書式
建築士事務所の更新登録を受けようとする方は,有効期間が満了する日の30日前までに登録申請をしてください。
建築士事務所登録申請書
建築士事務所の管理講習会または建築士のための指定講習会を受講する旨の誓約書
退職証明書
入社証明書
在職証明書
現状申告書
事務所を使用する権原に関する書類
変更内容と必要書類
建築士事務所の名称
建築士事務所所在地
建築士事務所所在地(会社登録の場合)
会社登記事項証明書
賃貸借契約書写し(登記以外の場所に移す場合)
管理建築士
a.変更届
b.登録申請書副本写し
※ 登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
c.所属建築士名簿
d.略歴書
e.常勤性確認資料
f.建築士免許証のコピー又は免許証明書のコピー
g.管理建築士講習会修了証の写し
事務所開設者の氏名(個人登録の場合)
◎結婚などで氏が変更になった場合
a.変更届
b.登録申請書副本写し
登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
c.戸籍謄本又は戸籍抄本
事務所開設者の商号
a.変更届
b.登録申請書副本写し
c.会社登記事項証明書
事務所開設者の代表者
a.変更届
b.登録申請書副本写し
c.会社登記事項証明書
事務所開設者の代表者以外の役員
a.変更届
b.登録申請書副本写し
常時または一定の期間継続して、屋外で表示されるものを屋外広告物と呼びます。
街の美観を守り、住民に対する危害を防止するため、東京都屋外広告物条例により屋外広告物の規制を行っています。
屋外広告物を掲出または表示する場合は、設置許可が必要です。
許可を受けてから設置をすることができます。
運送の許可を受けた者は、それぞれの事業(運送)毎に定められた事業報告書、輸送実績報告書を、定められた提出期限までに、管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
旅行会社等が集めた旅行者の団体を運送するバスのように、一個の団体等と運送の契約を結び、車両を貸し切って運送する旅客自動車運送事業です。
要です。受理された申請書は、運輸局において審査され、申請内容が各地方運輸局の定めた「許可の基準」の要件に合致していることが確認されれば事業は許可となり、事業を経営することができます。
許可の基準は、「一般乗合旅客自動車運送事業」、「一般貸切旅客自動車運送事業」、「一般乗用旅客自動車運送事業」、「特定旅客自動車運送事業」それぞれに定められたものがあります。
福祉タクシーは、身体障害者や介護の必要な高齢者の移動のために、車椅子やベッドのまま乗れる装備のあるタクシー。タクシー会社のほかNPO法人なども運行。
介護タクシーは、介護や補助の必要な高齢者の利用時に、自宅のベットや車椅子からの乗降などの介助をするタクシーのことをいいます。
ドライバーが2種免許及びホームヘルパーの資格をもち,介護保険で通院等乗降介助及び身体介護として利用できるタクシー
と介護保険を利用しない現金で対応をするタクシー等の
二つに分かれます。
必要な書類は以下です。
等になります。
マンション管理組合から委託を受けて分譲マンションの管理業を営むためには、国土交通省の備えるマンション管理業者登録名簿に登録しなければなりません。登録の有効期限は5年です。